第1条 適用範囲

  • 1. 本規約は、川友建設株式会社(以下「当社」という)が運営するgolf&fitness UPONE(以下「当ジム」という)をご利用いただく会員の遵守事項及び当ジムに関する当社と会員(第2条で定義)との間の関係を定めたものとします。

第2条 会員制度

  • 1. 当ジムは会員制であり、当ジムを利用するためには、加入手続きを行い、会員になる必要があります。
  • 2. 本規約における「会員」とは、本規約に承諾の上、専用サイトにて会員登録を行い、いずれかのプランに加入した者をいいます。
  • 3. 会員は、加入日より施設利用の予約を行い、予約日に当ジムのサービスを利用することができます。また、本規約上のサービスとは、当ジムにおけるパーソナルトレーニング、ゴルフシミュレーションまたは、それらに付随する当ジムが行う一切のサービスのことをいいます。
  • 4. 制限行為能力者が入会を希望する場合は、法定代理人の同意のもと、当ジム所定の入会同意書に本人とその法定代理人が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、法定代理人は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
  • 5. 会員は本規約に定める事項を遵守しなければならない。

第3条 入会資格

  • 1. 入会者が各号のいずれかに該当する場合は入会を認めないことがあります。また、入会中であっても下記事項に該当し、当ジムがそれを把握したときは入会の継続を認めないことがある。
    • (1)本規約を遵守できない者
    • (2)申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
    • (3)タトゥーのある者で、当ジムの施設内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
    • (4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属するものと関係を有する者と当ジムが判断した者
    • (5)医師等により運動を禁じられている者
    • (6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
    • (7)13歳未満の者(満12歳の中学生は入会可能とする)
    • (8)所属する学校または団体においてフィットネスジム等への入会が禁じられている者
    • (9)制限行為能力者であって、当ジムの入会にあたって法定代理人の同意が得られない者
    • (10)当ジムまたは当社が会員としてふさわしくないと判断した者
    • (11)筋肉の痙攣、意識の喪失などの症状、疾病を有している者
    • (12)会費の滞納を含め、過去に他ジムおよびクラブ等から除名通告を受けたことのある者

第4条 当ジムに係る費用

  • 1. 当ジムは、加入プラン毎に定める月額会費、入会金、セキュリティーキー発行手数料、その他費用(以下「会費等」という)を定め、会員は、当ジムの所定の方法において支払うものとします。
  • 2. 支払時期は、在籍する月の月末までの分を前月20日に支払うものとします。ただし、プラン加入時においては、加入月およびその翌月分をまとめて支払うものとします。
  • 3. 会員は、実際の施設の利用有無にかかわらず、加入状況に応じた会費等をすべて支払う義務があります。また、一旦支払った会費等は、本規約の定める場合を除いて返還しません。
  • 4. 当ジムは、会費等の改定を行うことができます。その場合は、1ヶ月前までに、会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
  • 5. 会員が会費等その他債務を支払い期日が過ぎても履行しない場合は、当ジムは、会員に対し支払期日から支払日翌日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当ジムが指定する方法で支払いを求める場合があります。

第5条 予約の変更・キャンセル

  • 1. 会員は、サービスの予約の変更・キャンセルを予約当日の2時間前までに当社が別途定める方法に従って行わなければなりません。当社が別途定める方法に従わずに予約を変更・キャンセルし、又は予約を無断で欠席した場合には、当初の予約通りのサービスが提供されたものとして扱います。

第6条 セキュリティーキー

  • 1. 当ジムは会員に対して入退館の際に使用するセキュリティーキーをICカードの交付もしくは提携先のAkerunアプリを通じて交付します。
  • 2. 会員が当ジムの施設に入館する場合は、会員に交付されたセキュリティーキーを提示するものとし、会員本人がセキュリティーキーを提示できない場合は施設内に立ち入ることはできません。
  • 3. セキュリティーカードは、交付された会員本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が利用することができません。
  • 4. 会員はセキュリティーキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティーキーを貸与した場合は強制退会の対象となる場合があります。

第7条 パスワード等の管理

  • 1. 会員は、自身のID及びパスワードを第三者に漏洩しないよう、自己の責任のもと、厳重に管理しなければなりません。
  • 2. ID及びパスワードを利用して行われた行為の責任は、そのIDを保有している会員の責任とみなし、事務局は一切の責任を負わないものとします。
  • 3. 万一、会員のIDが不正に第三者に利用された場合またはID並びにパスワードが第三者に漏洩してしまった場合は速やかに当ジムに連絡し、その状況等の報告を行わなければなりません。

第8条 遵守事項

  • 1. 会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
    • (1)施設の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムのスタッフの説明や指示に従わなければなりません。
    • (2)当ジム内においては、以下の行為は禁止されます。
      • 営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動その他当ジムの目的と反する活動を行うこと
      • 法令等で禁止された行為を行うこと
      • 他の会員または、ビジターに対し、パーソナルトレーニングやゴルフレッスン等の個別指導を行い、またはそのように評価される活動を行うこと
      • 本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること
      • タトゥーを露出させること
      • 施設、器具または什器を故意または過失により破損すること
      • 大声または奇声を発すること
      • 他の会員、ビジター、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること
      • 当ジムの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること

第9条 入館の禁止、退場

  • 1. 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
    • (1)本規約および当ジムの諸規定を遵守しない者
    • (2)第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または、入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったもの
    • (3)飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者
    • (4)著しい不潔な身体または服装により第三者が不快に感じると判断した者
    • (5)承諾なくセキュリティーキーを持たずに入館した者
    • (6)本規約の手続きに従わずビジターを入館させた者
    • (7)自己都合により会費等の全部または一部を滞納した者
    • (8)上記の他、当ジムおよび当社が入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者

第10条 退会

  • 1. 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して所定の退会届の記入による手続きを行ったうえで、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
  • 2. 退会手続きは、退会を希望する月の10日(休館日の場合は前営業日)までに行うものとし、その場合当該月の月末をもって退会扱いとなります。また、10日(休館日の場合は前営業日)以降の退会となった場合は、翌月扱いとし翌月末日をもって退会となります。
  • 3. 本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
  • 4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。また、第1項の退会届の提出後に退会月会費等の未納が発覚した場合は、第1項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします。
  • 5. 会費等は退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
  • 6. 会員が自己都合により会費等の全部または、一部の滞納が2カ月間となった場合、または会費等の全部または一部が支払わない月が2ヶ月連続した場合は、強制退会とします。また滞納分については、当ジムが指定した方法で支払わなければなりません。
  • 7. 退会に伴い長期契約に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金に換算した上、月単価で経過月分を差し引いて返還するものとします。
  • 8. 長期契約やキャンペーンなどで会費割引等の会員側が通常のプランに入会した場合よりもサービスおよび価格面で優遇を受けている場合、短期での解約や当加入時の条件に反した等の事由が発生し、当ジムに不利益が生じる場合は、その退会につき違約金を徴収することがあります。
  • 9. 入会後、第3条入会資格および本規約に反することが判明した場合はその時点退会となります。

第11条 届出等

  • 1. 会員は、入会申込時に記載した内容に変更があったときは、速やかに当ジムにおいて所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。また、変更しないことにより会員に不利益が生じても当ジム・当社は責任を負いません。
  • 2. 当ジムから会員への通知は、会員基本情報に登録された最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責任を負いません。
  • 3. 契約中のプランを他のプランへ変更する場合は、変更を希望する月の前月10日(休館日の場合は前営業日)までに、申出および手続きを完了させることとし、その場合翌月の1日をもって変更となります。また、10日(休館日の場合は前営業日)以降の申出となった場合は、翌月の受付扱いとし翌々月の1日をもって変更となります。

第12条 強制退会

  • 1. 当ジムは会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当ジムから強制的に退会させることができます。
    • (1)本規約および当ジムの諸規定を遵守しないとき
    • (2)当ジムにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
    • (3)第10条6項に該当したとき
    • (4)仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
    • (5)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    • (6)租税公課の滞納処分を受けた場合
    • (7)当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
    • (8)その他前各号に準ずるような本規約又は個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
  • 2. 当ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から当ジムの施設を利用することができません。
  • 3. 当ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、当ジムは前納分または既払分の会費等があっても、これを返還しません。
  • 4. 強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当ジムへの入会はできません。

第13条 資格喪失

  • 1. 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
    • (1)退会
    • (2)死亡または法人の解散
    • (3)当ジムを閉鎖したとき

第14条 会員資格の譲渡禁止等

  • 1. 当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承継はできません。

第15条 営業日および営業時間

  • 1. 当ジムの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、別に定めます。

第16条 施設の利用制限

  • 1. 当ジムは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはありません。
    • (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し営業が困難と認めたとき
    • (2)施設の点検、補修または改修をするとき
    • (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
    • (4)その他当ジムが休業を認めるとき。前項の場合、1週間前までにその旨を当ジムのホームページやSNS等の媒体を通し告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条 施設の閉鎖・変更

  • 1. 当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
    • (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し営業を不可能と認めたとき
    • (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上やむを得ない事由が発生したとき

第18条 契約上の地位の移転

  • 1. サービス運営者が事業譲渡を行う場合には、サービス運営者は契約上の地位を譲受人に移転させることができる旨、及び、ユーザーがかかる契約上の地位を移転させることについて予め同意する。

第19条 賠償責任

  • 1. 当ジムで発生した紛失、盗難、傷害その他の事故について、当ジムはその故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません
  • 2. 会員またはビジターは自己の責に帰すべき原因により当ジムの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
  • 3. 会員は、会員の紹介者または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、それらの者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第20条 サービス等の変更

  • 1. 当社の経営上の都合により当ジムの設備及びサービスの一部又は全部の追加・変更を行うことがあります。
  • 2. 前項の追加・変更に起因又は関連して会員に生じた損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

第21条 解散

  • 1. 当ジムは、やむを得ない事由が発生した場合には、1か月前の予告をすることにより、解散することができます。
  • 2. 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
  • 3. 当ジムの解散の場合、当ジム及び当社は会員に対し、特別の補償は行いません。

第22条 通知予告

  • 1. 本規約および当ジムの諸事情に関する通知又は予告は、当ジム所定の場所に提示する方法により行います。

第23条 本規約その他諸規則の改定

  • 1. 当ジムは、本規則、細則、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、効力は最新の改訂日をもってすべての会員に適用されます。

第24条 協議解決

  • 1. 当ジムもしくは当社と会員の間で発生した本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、お互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。

第25条 適用法および専属的合意管轄裁判所

  • 1. 本利用規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また、会員と当ジムとの間で訴訟の必要が生じた場合は、当ジムが運営する本社所在地を管轄とする地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とする。

附則
2023年5月1日 施行

アクセス

  • 無料駐車場 11台分をご利用いただけます。
    ・店舗前 6台  ・第二駐車場 5台(徒歩1分)
  • 完全予約制です。ホームページよりご予約ください。